2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そして、その際の答弁は、義肢装具士以外が治療用装具の採寸等を行うのは事実上違法行為だというような答弁があったわけですね。四月十四日の吉田医政局長の答弁は、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。 しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。
そして、その際の答弁は、義肢装具士以外が治療用装具の採寸等を行うのは事実上違法行為だというような答弁があったわけですね。四月十四日の吉田医政局長の答弁は、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。 しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。
○加藤国務大臣 済みません、通知レベルまで見れば、ちょっと私もすぐに答えられませんけれども、ただ、これはもともと、義肢装具士法上、義肢装具士の業務として、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合、これが定められております。
おかしなことを言うからちょっと確認しますけれども、配付資料の四ページ目、義肢装具士法の施行について、施行した際の通知を添付しておきました。こう書いてあるんですね。義肢装具の採型適合等のうち、従来医師又は看護婦等のみができることとされていた医行為の範疇にわたるものについても、義肢装具士が診療の補助として行うことができるものとされたと。
まず、義肢装具士法上、義肢装具士の業務としましては、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合が定められております。 このうち、義肢装具の採型、適合には、無資格者が業としては行ってはならない行為である、いわゆる医行為が含まれているというところでございます。
この件の経緯でございますけれども、平成二十九年八月に治療用装具の不正事例に関する新聞報道がございました。これを受けまして、平成二十九年十二月二十七日に社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会でこの件について議論を行ったところでございます。
実際にこの補装具制度に認めるかどうかというのは検討会を経なければいけないと聞いていますので、ぜひ検討会の論点に加えていただいて、研究を進めていただきたいと思います。 三つ目も厚労省についてなんですが、厚労省のガイドラインについてちょっと問いたいというふうに思います。 今、医師の働き方改革ということがうたわれていまして、さまざまな医療行為を効率化していこうという流れがあります。
次に、障害者の関係でも、補装具の制度についても質問をさせていただきます。 補装具というのは、例えば車椅子であったりとか補聴器というのもありますし、今回取り上げるのは、全く体が動かせない方でも視線でコンピューターを操作するということが最近できるようになっています。参議院にもこういった方が登壇をされておられますけれども、これは重度障害者用意思伝達装置というものになります。
○橋本政府参考人 今お話しいただきました補装具費支給制度におきましては、新障害者総合支援法に基づき、障害により損なわれた身体機能を補完、代替する用具、すなわち補装具を給付の対象としておるわけでございます。 その中で、御指摘いただきました重度障害者用意思伝達装置でございますが、こちらは、ALSなどの重度の身体障害児・者が意思伝達などを行うための専用機を対象といたしております。
機能面での評価、あるいは装具を使うことによって機能がどれだけカバーできているかというようなことも、もし検討されるのであれば是非やってもらいたいなと、そういうふうに思います。そういう方は、今後どんどん増えていきます。どんどん増えていくということは、この計算式でいくと、法定雇用率というものはどんどん増えていくという形になると思いますので、そこは検討してもらいたいと思います。
こういった形で、このイノベーションを何とか、こういった軟骨伝導補聴器を先ほど言いました外耳道閉鎖症の人に使ってもらいたいんですけれども、ただ、現在のところ、この軟骨伝導補聴器を福祉用具として補助を受けるには特例補装具として申請するしかないというふうに厚労省に聞きました。でも、この特例申請であると、ちょっと自治体によってばらつきがあるそうです。そういう声もお聞きをしました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 補聴器等の補装具でございますが、JIS等の定められた規格を踏まえまして、その性能等を補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準という厚生労働省の告示の方に定めてございます。しかしながら、現在、軟骨伝導補聴器はこのJIS等の規格が定められておりませんので、この告示には位置付けられてございません。
この精密検査の結果、補聴器の装具が必要な高度難聴であるということが分かった場合、なるべく早期に補聴器の装用を開始する必要がございます。最適な補聴器の装用を少なくとも六か月以上継続しても効果が不十分で平均補聴レベルが話し声のレベルを超えない場合は、人工内耳の適応を検討する必要があるというふうに考えられています。
続けて難聴についての質問でございますけれども、この新生児難聴の、補聴器を使う場合でも、あるいは人工内耳を使う場合でもでございますが、あるいは装具や医療機器のどれも使わないという選択肢もあるわけでございます。そのいずれの場合においても、先ほどから繰り返し申し上げておりますけれども、療育の体制ということと、それから言語聴覚士のサポート体制を国としても整えていくということが非常に重要でございます。
次の資料ですけれども、この新聞記事は治療用装具に関する保険の不正請求事案の記事ですけれども、この不正を行った愛知県の業者は、オーダーメードでなければならないのに市販の靴を簡易に加工して販売したり、保険の対象になるのは一足分だけなのに、二足分の代金を一足分として領収書に記載して販売をしていたということであります。
今月の四日に、御指摘のとおり、健保連において発表がありまして、愛知県の装具事業者が平成十九年から平成二十六年に行った療養費の不正請求事案について調査結果と不正額の返還状況というものを発表して、それとともに、私ども厚生労働省に対して、さらなる不正防止策の実施について要請があったということでございます。
先ほど申し上げました支援法に定める補装具支給制度において、先ほど申し上げたような聴力レベルを基に認定基準を設定して、障害者手帳を交付し、その方たちを対象とする、そうでない方に対しては対象としないということでございます。
障害者総合支援法に定めます補装具費支給制度におきましては、障害者等の身体機能を補完、代替する用具といたしまして、補聴器を始めとする補装具の購入等に要する費用の一部を支給いたしております。
父親が身体障害の方の義肢装具、義足とか義手を作る技術者だった。その息子が雑誌の編集者だったというよく分からない経緯なんですが、なので、企画ができるとかデザインができるというところの力を何か障害者福祉であるとか社会の困難なことに対して使えないかというようなことをやってまいりました。 一つ目の社会課題です。福祉施設で働く障害者のお給料、工賃が低いというお話です。
あるいは、例えばですが、外出先で車椅子が故障したときなどに対応すべく、車椅子等の補装具の出張修理業務など、現在民間企業で行われていない不採算事業の展開などを国の機関でやってはどうでしょうか。 障害者が働きやすい職場は誰もが働きやすい。新たな仕事の開発で社会を住みやすくする。
それから、私は前に補装具をつけて、つえをついて歩いていましたけれども、もう年じゅう壊れるんですね。公務員は二十日間有休がありましたけれども、その大半はもう、そういう車椅子の修理だとか、つけている補装具の修理なんかに使われてしまいました。ですから、合理的配慮の一つとして、障害特有の事情をしんしゃくした、年次有給休暇以外の特別の休暇があってもいいんじゃないかと私は思います。
例えば、バスケットをするときの車椅子は非常に特殊なものでありましょうし、陸上競技におけるいろいろな装具というのも非常に高価なものであるわけであります。また、体に合わせるという部分で、オーダーメード的な部分というのも非常にあると思うんですが、こういったようなことに対して、国の支援あるいは民間の支援というのは十分になされているという理解でよろしいでしょうか。
○串田委員 確かに、治療に直接関係があるというものとないものということを分類された中には、松葉づえだとか車椅子だとか、これは基本的には保険適用がない、装具の中で。
一枚一枚が全く関係ないほかのファイルとごちゃまぜになっていたら確かにわかりにくいかもしれませんが、少なくとも、何月何日の日報という分がまとまって、同じファイルか、あるいは同じフォルダに入っているか、それはやり方はいろいろあるでしょう、ある程度まとまって一日分がそろっていたら、これ、特定の一ページ見たらもしかしたらちょっとわからないかもしれないけれども、サマワ主力、人員、武器、装具等異状なしとか人員現況
もっとも、この下の基準省令ですね、この基準省令では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士は入っておりますけれども、歯科技工士は入っておりません。
また、障害分野におきましては、補装具費の支給制度におきまして、同様に、車椅子等を給付するに当たりまして、医師の意見、処方を踏まえまして、個々の障害者の身体状況に適合するよう、シーティング技術を取り入れて対応しております。
介護保険ではレンタル、障害福祉では補装具だと。役所に申請したら、ケアマネさんと相談してください、レンタルは今いろいろありますからねと言って、障害福祉での補装具の申請を受け付けてもらえなかった。それで、新しい車椅子が来るまで半年かかったというんですね。
○秋野公造君 補装具としていかがかもお伺いしておきたいと思います。
糖尿病などの足病変の患者につきまして、足の潰瘍部分の免荷や傷の保護、痛みの緩和といたしまして保険医が治療上必要と認めて足底装具などを装着した場合には、保険者の判断によりまして、患者が補装具製作業者に対して支払った費用の限度内で療養費の支給を行うことができることとされております。
補装具でございますけれども、これは身体に適合するように製作されるということでございますので、例えば義足につきましては、切断部の状態に応じて採型、採寸を行って、御本人の体に合わせながら製作しておるということで、免荷が必要な方が使用する補装具につきましても、障害の状況等を踏まえて適合を図っているものでございます。
治療用装具につきましては、保険医が疾病又は負傷の治療上必要があると認めて患者に装具を装着させた場合に医療保険制度における療養費の支給対象になります。 お尋ねの義手についてでございますけれども、治療上の必要から使用される場合、療養費の支給対象とされております。
治療用装具としての訓練用の筋電義手に対する療養費の支給実績については、現状では把握をしておりません。 ただ、厚生労働省では、毎年十月に支給決定される治療用装具療養費の一部について、対象となった治療用装具の種類、金額等のサンプル調査を行っております。平成二十四年から平成二十七年までの調査において、いずれも義手に対する実績はございません。
○政府参考人(堀江裕君) 補装具費支給事業では、障害者が日常生活を送る上で必要な移動の確保、障害児が将来、社会人として自立、自活するための素地を育成すること等を目的といたしまして、身体機能を補完、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具について、購入又は修理に要した費用の額の一部を補装具費として支給するものということでございまして、今おっしゃっていただきましたような装飾用の義手、能動義手などを
なお、御指摘の治療用装具につきましては、厚生労働省において、患者や保険者などさまざまな意見を踏まえて検討がなされているというふうに聞いているところでございます。
北海道の室蘭市、ここにおります私どもの同僚議員から市長に対する質問がありまして、それは、国保の治療用装具、補装具ですね、例えばギブスとか義足とかですけれども、こういったものの療養費について、受領委任払い、受領代理制度、これを導入するということを方針として決めました。
○鈴木政府参考人 治療用装具の療養費の支給に関する受領委任払いについてお尋ねがございました。 療養費の受領委任制度導入につきましては、過去の判例を踏まえますと、御指摘のように償還払いが原則になっている中で、受領委任制度導入による弊害の生じる危険性の有無、それから導入の必要性、相当性の有無、この二点が重要というふうに考えております。
今も言いましたが、本当に療養が長期になって、働いていても療養のための諸費用というのは、これは交通費や装具費、差額ベッド代、それから、未承認薬なんかを利用すればさらに重い負担になるということであります。そういう実態をさらにしっかりつかむ必要があるんじゃないかと思っています。